補助事業者関係(要綱第3条、第5条)

  • 下表のいずれかを満たす会社及び個人が対象となります。
    なお、「資本金の額(出資の総額)」と「従業員数」のどちらかの基準を満たせば対象となります。両方の基準を満たす必要はありません。

    中小企業者の定義(業種別)
    業種定義
    製造業その他資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人
    卸売業資本金の額又は出資の総額が1億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人
    小売業資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人
    サービス業資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人
  • まず、下記URLの総務省が所管する日本標準産業分類をご覧いただき、分類項目名、説明及び内容例示からどの分類にあてはまるのかご確認ください。
    https://www.soumu.go.jp/toukei_toukatsu/index/seido/sangyo/R05koumokusetsumei.html

    次に、下記URLの対応表からどの業種に該当するのかご確認ください。
    https://www.chusho.meti.go.jp/soshiki/kaitei_14.pdf

  • 別業種に属する複数の事業を持つ場合は「主たる事業」(原則として売上高が最も大きい事業)に該当する業種で判断されます。

  • 個人事業主も補助対象です。
    なお、個人事業主の場合、業種区分に応じた「常時使用する従業員の数」で中小企業者に該当するかを判断してください。

  • 税理士や行政書士などの士業法人も、会社法に基づき設立された法人であれば、中小企業基本法の定義に含まれることから、補助対象になります。

  • 県内に登記上の本店がある事業者が対象になりますので、ご質問のケースでは、県内に支店があっても補助対象とはなりません。

  • 対象になりません。企業が、就業規則や賃金規程など明文化された規定に基づき、奨学金を返還している従業員に対して支援することを要件としておりますので、申請前に内部規定等の整備をお願いします

  • 就業規則がなくても補助対象となります。ただし、内部規定等を設けていることが補助要件となるため、申請までに奨学金返還支援制度を設けていることがわかる内部規定等を整備してください。

  • 内部規定等を変更した場合は、県担当者への連絡をお願いします。内部規定等変更により、補助金額が変更になる場合、(様式第3号)変更承認申請書の提出が必要なるケースがあります。

  • 補助の併用はできません。ただし、企業による併用を認めないものであり、従業員個人がほかの自治体から同様の補助を受けることは問題ありません。
    なお、ほかの自治体の同様の補助制度が併用を認めている場合であっても、県補助制度は併用を認めないことに注意ください。

対象従業員関係(要綱第3条、第6条)

  • 補助要件として、採用年数や年齢、採用の形態(新卒・中途)及び採用の時期(支援制度導入前からの雇用又は制度導入後に雇用)の制限はありません。
    なお、内部規定等において、各社が独自に年齢要件等を設けることを妨げるものではありません。

  • 補助対象となります。ただし、補助金の対象となるのは、正社員へ転換した日以降の手当等による支援のみが対象となり、有期雇用期間中に実施した支援は、補助対象とはなりません。
    なお、企業による有期雇用期間中の支援を妨げるものではありません。

  • 奨学金の返還及び返還への支援を開始された月から、補助対象となります。(様式第1-2号)事業計画書に、支援を開始される月を明らかにして申請してください。支援を開始する月が明らかな場合、支援開始前に申請することも可能です。

  • 本事業において、正社員は「期間の定めのない雇用契約を企業と直接契約している従業員」としていますので、本条件に合致するならば、地域限定社員や短時間労働社員も、正社員として補助対象となります。

  • 次の条件を満たしている場合は、出向元企業の支援対象とすることができます。

    • 要綱第6条の対象従業員の要件を満たしていること。
    • 出向先企業での勤務事業所が、福岡県内であること。
    • 出向元企業における雇用保険被保険者資格を有していること。
    • 奨学金返還支援にかかる手当等の支給元が、出向元企業であること。
  • 取締役や理事などの役員は、法人や個人事業主が行う経営に責任のある立場であることから、補助対象とすることはできません。

  • 前半部分について、個人事業主(実質的に代表者の個人事業と認められる法人を含む。)と同居している親族は、補助対象外となります。
    後半部分の「勤務実態、勤務条件が対象従業員以外の従業員と同様」については、個人事業主の指揮命令に従っている勤務実態が明らかであること、および勤務時間や賃金の支払等の勤務条件が他の従業員と同様である場合は、個人事業主と同居している親族であっても補助対象となることを示しています。

  • 可能です。(様式第4号)変更承認申請書により、県へ変更承認申請を行ってください。ただし、当初申請で補助上限額に達している場合は、追加することができません。

補助対象経費・補助額関係(要綱第3条、第7条)

  • 教育機関における修学を支援するために貸与される学資金等であって、支援対象従業員本人名義で借り受けており、返済義務のある貸与型のものを対象としております。

  • 金融機関が貸出者となる教育ローンは、本補助制度の対象外です。

  • 可能です。同一の支援対象従業員について2種以上の奨学金返還支援を補助対象とする場合、奨学金の種類別に2行に分けて(様式第1-2号)事業計画書に返還計画を記載してください。

  • 対象となります。ただし、奨学金返還のために企業又は従業員が負担した振込手数料等は補助対象になりません。

  • 補助対象経費の算定については、中小企業者における賃金計算の期間にかかわらず、当該会計年度中に支払った額を補助対象経費とします。よって、御質問のケースでは、現に4月に支払が行われているため、4月の実績額となります。

  • 代理返還による支援の場合、当該会計年度中に奨学金の債権者へ中小企業者が代理返還した額に補助率を乗じた額が補助額となります。従って、支援対象従業員の滞納の有無に関わらず、代理返還した額により補助額を算定します。
    手当等支給による支援の場合、「対象従業員が返還した奨学金の額」か「中小企業者が支援制度に基づき給付した額」のいずれか低い額に補助率を乗じた額が補助額となります。従って、支援対象従業員の滞納により「対象従業員が返還した奨学金の額」が「中小企業者が支援制度に基づき給付した額」よりも少額であれば、「対象従業員が返還した奨学金の額」に補助率を乗じた額が補助額となります。よって、例えば、対象従業員が当該会計年度期間をとおして返還を滞納しており、返還額が0円だった場合、補助額も0円となります。

  • 繰上返還や返還金額を変更した場合も、補助金額の算出方法に変更はありません。
    よって、代理返還による支援の場合、当該会計年度中に奨学金の債権者へ中小企業者が代理返還した額に補助率を乗じた額が補助額となります。
    手当等支給による支援の場合、「対象従業員が返還した奨学金の額」か「中小企業者が支援制度に基づき給付した額」のいずれか低い額に補助率を乗じた額が補助額となります。
    繰上返還や返還金額の変更が生じた場合、(様式第4号)変更承認申請書により、県へ変更承認申請を行ってください。

  • 返還猶予となった場合も補助金額の算出方法に変更はありません。
    補助金額の算出方法については、A.25を参照ください。

  • 対象従業員は、県内事業所に勤務していることが要件となるため、県外事業所での勤務を開始した月からは補助対象外となります。
    例えば、毎月20日の給与に合わせて手当支給により支援を行っていた従業員が、9月1日異動内示で、10月1日から県外事業所での勤務を開始した場合、10月20日分の手当支給からは補助対象外となります。
    なお、当初の補助申請時には計画していなかった異動等により、期中で補助対象から外れることになった場合は、(様式第4号)変更承認申請書により、県へ変更承認申請を行ってください。

  • 対象従業員は正社員であることが要件のため、退職した時点で補助対象外となります。この場合、正社員として在籍していた期間中の支援は補助対象となり、遡って全額が補助対象外となることはありません。ただし、退職に伴い、退職した従業員に対して既に支払われた手当等の全部又は一部の返還義務を負わせる場合は、退職した従業員分だけでなく、当該申請に係るすべての補助が取消となります。

補助対象期間・補助申請関係(要綱第8条、第9条)

  • 補助申請を行う補助事業者が、当該会計年度において最初に従業員への奨学金返還支援を実施した月から、最後に支援を実施した月までのことを指します。

  • 可能です。補助対象期間を「補助申請年度の、最初の補助事業を行う月から最後の補助事業を行う月まで」としているため、現に4月から9月までも補助事業を実施していた場合は、補助対象期間とすることができます。

  • 不要です。電子申請に対応するため、写しの提出で問題ありません。ただし、履歴事項全部証明書は直近のもの(補助申請年度中に発行されたもの)の写しを提出してください。

  • 令和8年度は、7月14日から12月28日までとなります。令和9年度以降は、別に県公式ホームページ等により申請手続期間を通知します。

  • 可能です。補助対象期間を「補助申請年度の、最初の補助事業を行う月から最後の補助事業を行う月まで」としているため、4月から7月13日までに補助事業者が対象従業員への支援を行っていた場合は、申請することができます。ただし、補助申請年度は会計年度単位のため、3月以前の前年度分は補助対象となりません。

そのほか

  • 従前から奨学金返還支援制度に取り組んでいた中小企業者も本補助制度を利用することができます。ただし、補助対象となるのは、申請日の属する年度に行った支援のみです。それ以前の会計年度に行っていた支援は、補助対象とすることはできません。

  • 県の補助事業が続く限り、継続して補助金の交付申請を行うことは可能です。ただし、補助事業は年度単位で実施する事業であるため、交付申請は毎年度行っていただく必要があります。

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